特定技能1号・登録支援について
2019年4月より新設された就労を主目的とする在留資格で、一定能力を有する外国人の受入れが可能になりました。
登録支援機関とは
受入する企業が外国人材に行うべき義務的支援を、受入企業に代わり支援することが可能な機関で、国の許可が必要となります。
YUIMEは、入国から就業、就業中の支援まで一気通貫でサポートいたします。
登録支援機関とは
技能実習と特定技能1号の違い
実質的に貴重な労働力となっている技能実習制度ですが、課題が多々あり、その課題を解決する一つとして特定技能1号があげられます。
課題 技能実習 特定技能1号での対応策
従事する業務 技能実習の業種/移行対象職種ごとに作業計画規定あり。
日本人のように、その日の状況に合わせた変更は基本NG。
※違反した場合、処罰対象
日本人と同様にフレキシブルな対応が可能
受入人数制限 会社の規模により設定あり 人数制限なし。業務・人材確保の状況により受入れ可能。
※建設分野、介護分野は規定あり
受入れ期間 1~3年 最長5年間
入国後研修 原則1か月研修が必須 入国時に8時間のオリエンテーションは義務となっているが、ほか住民票登録・口座開設手続き完了後より就業可能。
※受入やサポートとは別に、定期報告・都度届出が多いのが外国人材受入れの一番大変なところ。自社で全て行える企業様なら問題はないですが、対応漏れや監査に抵触すると、多大なペナルティが発生。
万が一受入禁止となり、必要な人材を確保できない場合、業務に与える影響は計り知れない可能性があります。
大手企業でも次々と違反が発覚し、処分が決定しています。
特定技能外国人材の受入れは、下記いずれかの人材が対象となります
技能実習修了生

・該当分野の技能実習2号を、2年10か月以上行い、終了していること

・専門級試験を合格していること

試験合格者

・該当分野の技能評価試験に合格していること

・国際交流基金日本語基礎テストまたは、日本語能力試験(N4以上)に合格していること

YUIMEでは、原則技能実習修了生を雇用しています。
試験合格者の場合、日本初入国での就業となるため、作業トレーニングや生活サポートが増大する。技能実習修了生は、日本で就業経験あるため、即戦力が期待できる。
※人数によっては混合
作業実績・事例
対応分野実績
飲食料品製造分野
農業分野
外食分野
支援実績あり!
沖縄県内での
飲食料品製造分野シェア率
52
全国エリアで、特定技能1号派遣、登録支援機関としての実績があり!
万全の支援体制で、滞りなくスムーズな対応が可能です。
全国での支援サポートが可能です
支援実績・事例
YUIMEが支援を行っている飲食料品製造業務では、外国人材はコンビニの総菜・デザートを製造しています
YUIMEが支援を行っている飲食料品製造業務では、外国人材はコンビニの総菜・デザートを製造しています
事例 1

クライアント内部の
書類を現地語へ翻訳

貴社での入社書類や、作業に関する資料など、外国人材向けに翻訳や説明などのサポートを実施。より業務理解を深める対応を行っています。
事例 2

外国人材の作業状況に
あわせ、是正サポート

作業に対し問題のある外国人材の対応は、原則受入れ企業となりますが、それでも改善されない場合は通訳も含め是正サポートを行います。
事例 3

寮設備の故障や、
外国人材の体調不良の対応

住居の設備が壊れた・うまく動かない場合や、外国人材本人の体調が悪く、病院に行く際の付き添いなどを対応。
事例 4

外国人材同士の
人間関係の
トラブルに対し仲介

通訳も含め、双方の意見などを聴取。仕事に支障がでないよう生活をするために、話し合いの場を作り、解決に向けた対応を実施。
外国人材を初めて受け入れる場合や今までと異なる国の人材を雇用する場合、
様々なサポートを行っています。
外国人材を初めて受け入れる場合や今までと異なる国の人材を雇用する場合、様々なサポートを行っています。