お知らせ
2024.10.31
プレスリリース
農業分野の「特定技能派遣事業者コンソーシアム」が発足 派遣外国人材のための「人権保護方針」を策定
農業分野における特定技能外国人の派遣を認められた労働者派遣事業者である YUIME 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:上野耕平)が事務局となり、派遣事業者の他 8 社とともに、2024 年4月「特定技能派遣事業者コンソーシアム」を発足しました。
本コンソーシアムは、事業者同士相互に研鑽し合い、諸課題への対応を行っていくことにより、業界全体のイメージ向上、企業価値拡大を目指すとともに、農業全体の発展へ寄与することができるよう活動を行っていきます。
「人権保護方針」の策定
企業活動による人権侵害について企業の責任に関する国際的な議論が活発となっていることを踏まえ、特定技能外国人材はもちろん派遣先の農業経営体をはじめとした、関係するビジネスパートナー全ての人々に対し、人権保護方針の策定をしました。
本コンソーシアムでは、この方針に従って人権尊重のための適切な取組みを推進することにより、農業全体の健全な発展に寄与していくことができると考えており、本方針に則った行動は私たちの責務であると考えています。
参考:農業分野で特定技能外国人の派遣形態が認められる理由
農業分野においては、<①冬場は農作業ができないなど、季節による作業の繁閑がある><②同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なる>といった特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、労働者派遣形態に
より特定技能外国人を受け入れています。
本コンソーシアムの発足、人権保護方針の策定・実行により、特定技能制度の派遣事業者である事業者が外国人材の人権尊重に全力で取り組み、農業全体の健全な発展に寄与していくことを目指します。
全体像
※別紙「全体像」ご参照
特定技能派遣事業者コンソーシアム概要
正式名称:特定技能派遣事業者コンソーシアム
発足日:2024 年4月
構成員(順不同、敬称略):
・株式会社アルプスアグリキャリア
・株式会社グロップ
・株式会社ジョブズ・エル
・株式会社ワークマネジメント
・株式会社 HRC
・株式会社 M プランニング
・スタッフ・パートナーズ株式会社
・PERSOL Global Workforce 株式会社
・YUIME 株式会社(事務局)
オブザーバー
・(一社)全国農業会議所
【これまでの取組】
2024 年 4 月 コンソーシアム発足
発起人 株式会社アルプスアグリキャリア、株式会社グロップ、YUIME 株式会社(事務局)
2024 年 10 月 人権保護方針の策定、公表
【今後の取組】
・人権デューディリジェンス(DD)に係る取組の具現化
・人権 DD の周知徹底と適切な実行
・特定技能外国人材のキャリアプランの仕組みづくり
※後記「規約」ご参照
後記:特定技能派遣事業者コンソーシアム「人権保護方針」ご参考
後記:特定技能派遣事業者コンソーシアム「規約」ご参考
【事務局】YUIME 株式会社について
YUIME 株式会社は、一次産業に特化した支援企業として人材支援サービスと情報支援サービスを行う企業です。2013 年より展開する人材支援サービスでは永続的に全国の生産現場に労働力を支援出来る仕組みを構築するために産地間同士を連携させる独自の支援体制を築き上げ、現在では全国の繁忙期のみの短期労働力確保を現実化したパイオニア的人材支援企業として業界トップクラスの実績を誇っています。
また、その現場で培った経験とネットワークを生かした情報支援サービスでは、400 人を超える専門家が、一般の農家や漁師から寄せられた「お金」「人」「物」「技」「売りかた」「地域」などの悩み・課題を解決するためのプラットフォーム『YUIME Japan(yuime.jp)』を展開しています。イベントやセミナーの開催、人材支援サービスの申込みなど会員に役立つ機能があることでこれからの日本の一次産業を担うべく課題を解決したいポジティブな従事者にとって、よりイノベーティブ且つ、ダイナミックな事業経営に欠かせないデータベースになることを目指しています。
2023 年 9 月からは業界初となる人手不足を抱える一次産業専門のダイレクトリクルーティングサイト「YUIMARU(ゆいまる)yuimaru-japan.com」の運営も開始し、すでに 20、30 代の若い世代を中心に5,000 人近い方々に登録をいただいています。
会社概要
商号 : YUIME 株式会社(YUIME INC.)
本社 : 東京都港区赤坂 1-4-1 赤坂 KS ビル 5 階
代表者 : 代表取締役 上野耕平
設立日 : 2012 年 7 月
URL : www.yuime.co.jp
本件へのお問い合わせ
YUIME 株式会社 広報 PR@yuime.co.jp
特定技能派遣事業者コンソーシアム 人権保護方針
第1 はじめに
≪人権保護方針の位置付け≫
特定技能派遣事業者コンソーシアムは、農業分野で特定技能外国人材の派遣を認められた労働者派遣事業者が、相互に研鑽し合い、諸課題への対応を行っていくことにより、農業経営者、農業関連事業者、外国人等からの信頼と賛同を得て、業界全体のイメージ向上、企業価値拡大を目指しています。
本コンソーシアムの構成員である派遣事業者(以下「私たち」といいます。)は、私たちに所属する特定技能外国人材(以下「外国人材」といいます。)のほか、派遣先の農業経営体をはじめとした私たちが関係するビジネスパートナーなど全ての人々に対して、私たちの信念や見解を共有するために人権保護方針を作成しました。
私たちはこの方針に従って人権尊重のための適切な取組みを推進することにより、農業全体の健全な発展に寄与していくことができると考えており、本方針に則った行動は私たちの責務であると考えています。
≪人権保護方針の適用範囲≫
この人権保護方針は、私たちに所属する全ての役員及び従業員に適用されます。また、派遣先の農業経営体をはじめとした私たちが関係するビジネスパートナーに対しても、この方針をご理解の上、遵守いただくことを期待します。
第2 人権保護方針
≪国際的に認められた人権の尊重≫
普遍的な価値である基本的な人権を規定した「国際人権章典」、労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言に規定されている基本的権利に関する原則に表明されている人権ならびに日本国憲法その他、関連する法令における人権を尊重します。
≪人身取引・強制労働の防止≫
国境を越えて働く労働者において重要な課題である人身取引及び強制労働を禁止し認めず、これらを知った際は、その解決に向けて、関係機関と連携して適切な対応に努めます。
≪差別及びハラスメントの禁止・防止≫
外国人材の人権を保護し、尊重するため、人種、民族、言語、文化、宗教、性別、性的指向、生活習慣などあらゆる不合理な差別及びハラスメントを行いません。また、派遣先の農業経営体をはじめとした私たちのビジネスパートナーを含む全ての人々に対して差別及びハラスメントの禁止・防止を求めていくこととし、不合理な差別及びハラスメントが生じた場合には、問題解決と相互融和に向けた取組を行います。
≪プライバシーの尊重≫
外国人材のプライバシーの権利を尊重し、法令に従った取り扱いをすることはもちろん、すべての個人データを適切な方法で取り扱います。
≪労働条件の確保≫
外国人材の賃金、休日、労働時間又は派遣期間や派遣先での処遇について関係法令を遵守します。また、外国人材に対して労働条件を説明する際は、母国語などの言語で適切に説明するとともに相手方が理解しているかどうかを確認し、認識に齟齬がある場合は改善を図ります。
≪安全衛生環境の整備≫
外国人材の労働環境及び生活環境において、適切な衛生環境の確保と必要な安全配慮が日本人と同様に全員へ分け隔てなく行われているかどうかを確認し、不具合がある場合は改善を図ります。
≪理解の促進≫
外国人材の宗教や文化の違いによる行動について、必要があると判断した場合は派遣先の農業経営体や当該地域で説明機会を設けて理解醸成を図るとともに、外国人材に対しても日本の文化や習慣への理解を促進していきます。
第3 推進方法
≪人権DD(デューデリジェンス)≫
私たちは、 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」 (ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議(令和4年9月)策定)に基づき、それぞれが人権に対する負の影響を特定・評価し、負の影響を防止・軽減するための措置を講じます。
≪是正・救済≫
私たちの事業活動により、看過し難い人権への負の影響を引き起こし、又は助長していることが明らかになった場合には、人権への負の影響を受けた外国人材等のステークホルダーの視点に立ち、謝罪、原状回復、金銭的又は非金銭的な補償、再発防止プログラムの構築・表明などの適切な手続きによりその是正・救済を行います。
また、外国人材等のステークホルダーが人権に関する相談・通報ができる相談体制を整備します。
≪ステークホルダーとの対話≫
私たちは、人権侵害を受ける可能性のある外国人材やビジネスパートナー等のステークホルダーと密接な対話を図っていきます。対話を通じて、人権に対する負の影響の把握と改善を行い、信頼関係を構築し、人権尊重の取組の深化に努めます。
≪人権保護方針の理解促進≫
人権保護方針の理解促進と定着のため、私たちに所属する全ての役員及び従業員に周知し、教育を実施するとともに、私たちが関係するビジネスパートナー等への啓発を継続的に行います。
令和6年4月 24 日決定
令和6年8月1日改定
「特定技能派遣事業者コンソーシアム」規約
(名称)
第1条 本会は、特定技能派遣事業者コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
(目的)
第2条 農業分野で特定技能外国人の派遣を認められた労働者派遣事業者が、 相互に研鑽し合い、諸課題への対応を行っていくことにより、農業経営者、農業関連事業者、外国人等からの信頼と賛同を得て、業界全体のイメージ向上、企業価値拡大を目指すとともに、農業全体の発展へ寄与することができるよう、 活動を行う。特に、 企業活動による人権侵害
について企業の責任に関する国際的な議論が活発となっていることを踏まえ、人権方針の策定・実行を中心に、派遣外国人材のキャリアアップに向けた仕組みづくり等を通じて事業者の自発的な成長と発展を促進する。
(構成員)
第3条 コンソーシアムは、 農業分野の特定技能外国人の派遣を認められた労働者派遣事業者であって、コンソーシアムが策定する人権方針に賛同し、実行する者を構成員とする。
2 一般社団法人全国農業会議所はオブザーバーとして参加する。
(活動)
第4条 コンソーシアムは、第1条の目的及び「行動指針」(別紙1)を踏まえ、次に掲げる取組について協議又は情報共有等を行う。
一 人権方針の策定及び人権デューディリジェンス(DD)に係る取組の具現化
二 一についての周知徹底と適切な実行
三 特定技能外国人材のキャリアプラン(給与アップ等)の仕組みづくり
四 コンソーシアムの共通基準(品質管理、外国人材の評価基準等)の策定
五 その他、情報や課題等の共有、協議等
(事務局)
第5条 コンソーシアムの事務は、YUIME 株式会社において処理する。
(通知および提案)
第6条 コンソーシアムが会議を行うときは、事務局から会議日の14日前までに構成員へ通知し、議事内容については、会議日の7日前までに通知するものとし、構成員から議事に関する提案がある場合は、会議日の12日前までに事務局に対してこれを行う。
(その他)
第7条 本規約の変更及び本規約に定めるもののほかコンソーシアムの組織及び運営に関し必要な事項は、事務局が主体となり、構成員と協議の上で定める。
附 則
この規約は、令和6年4月24日から施行する。
附 則
この規約改正は、令和6年8月1日から施行する。
(別紙1)
特定技能派遣事業者コンソーシアム行動指針
1 総則
農業の発展と外国人の人材育成へ寄与します
2 事業者の義務
農業分野の発展・人材育成に貢献し協調して両目的の達成を目指します
3 外国人への人材育成
教育体制と育成システムの確立を行います
4 実効性の確保
関係団体と行政機関との情報連携を促進します
5 就労環境の適正確保
安全で衛生的な働きやすい環境の提供に取り組みます
6 コンプライアンス重視
在留資格の適正な管理と保険適用を促進します
7 人権擁護
外国人材の人権を尊重しハラスメントを根絶します
全体像
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本コンソーシアムは、事業者同士相互に研鑽し合い、諸課題への対応を行っていくことにより、業界全体のイメージ向上、企業価値拡大を目指すとともに、農業全体の発展へ寄与することができるよう活動を行っていきます。
「人権保護方針」の策定
企業活動による人権侵害について企業の責任に関する国際的な議論が活発となっていることを踏まえ、特定技能外国人材はもちろん派遣先の農業経営体をはじめとした、関係するビジネスパートナー全ての人々に対し、人権保護方針の策定をしました。
本コンソーシアムでは、この方針に従って人権尊重のための適切な取組みを推進することにより、農業全体の健全な発展に寄与していくことができると考えており、本方針に則った行動は私たちの責務であると考えています。
参考:農業分野で特定技能外国人の派遣形態が認められる理由
農業分野においては、<①冬場は農作業ができないなど、季節による作業の繁閑がある><②同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なる>といった特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、労働者派遣形態に
より特定技能外国人を受け入れています。
本コンソーシアムの発足、人権保護方針の策定・実行により、特定技能制度の派遣事業者である事業者が外国人材の人権尊重に全力で取り組み、農業全体の健全な発展に寄与していくことを目指します。
全体像
※別紙「全体像」ご参照
特定技能派遣事業者コンソーシアム概要
正式名称:特定技能派遣事業者コンソーシアム
発足日:2024 年4月
構成員(順不同、敬称略):
・株式会社アルプスアグリキャリア
・株式会社グロップ
・株式会社ジョブズ・エル
・株式会社ワークマネジメント
・株式会社 HRC
・株式会社 M プランニング
・スタッフ・パートナーズ株式会社
・PERSOL Global Workforce 株式会社
・YUIME 株式会社(事務局)
オブザーバー
・(一社)全国農業会議所
【これまでの取組】
2024 年 4 月 コンソーシアム発足
発起人 株式会社アルプスアグリキャリア、株式会社グロップ、YUIME 株式会社(事務局)
2024 年 10 月 人権保護方針の策定、公表
【今後の取組】
・人権デューディリジェンス(DD)に係る取組の具現化
・人権 DD の周知徹底と適切な実行
・特定技能外国人材のキャリアプランの仕組みづくり
※後記「規約」ご参照
後記:特定技能派遣事業者コンソーシアム「人権保護方針」ご参考
後記:特定技能派遣事業者コンソーシアム「規約」ご参考
【事務局】YUIME 株式会社について
YUIME 株式会社は、一次産業に特化した支援企業として人材支援サービスと情報支援サービスを行う企業です。2013 年より展開する人材支援サービスでは永続的に全国の生産現場に労働力を支援出来る仕組みを構築するために産地間同士を連携させる独自の支援体制を築き上げ、現在では全国の繁忙期のみの短期労働力確保を現実化したパイオニア的人材支援企業として業界トップクラスの実績を誇っています。
また、その現場で培った経験とネットワークを生かした情報支援サービスでは、400 人を超える専門家が、一般の農家や漁師から寄せられた「お金」「人」「物」「技」「売りかた」「地域」などの悩み・課題を解決するためのプラットフォーム『YUIME Japan(yuime.jp)』を展開しています。イベントやセミナーの開催、人材支援サービスの申込みなど会員に役立つ機能があることでこれからの日本の一次産業を担うべく課題を解決したいポジティブな従事者にとって、よりイノベーティブ且つ、ダイナミックな事業経営に欠かせないデータベースになることを目指しています。
2023 年 9 月からは業界初となる人手不足を抱える一次産業専門のダイレクトリクルーティングサイト「YUIMARU(ゆいまる)yuimaru-japan.com」の運営も開始し、すでに 20、30 代の若い世代を中心に5,000 人近い方々に登録をいただいています。
会社概要
商号 : YUIME 株式会社(YUIME INC.)
本社 : 東京都港区赤坂 1-4-1 赤坂 KS ビル 5 階
代表者 : 代表取締役 上野耕平
設立日 : 2012 年 7 月
URL : www.yuime.co.jp
本件へのお問い合わせ
YUIME 株式会社 広報 PR@yuime.co.jp
特定技能派遣事業者コンソーシアム 人権保護方針
第1 はじめに
≪人権保護方針の位置付け≫
特定技能派遣事業者コンソーシアムは、農業分野で特定技能外国人材の派遣を認められた労働者派遣事業者が、相互に研鑽し合い、諸課題への対応を行っていくことにより、農業経営者、農業関連事業者、外国人等からの信頼と賛同を得て、業界全体のイメージ向上、企業価値拡大を目指しています。
本コンソーシアムの構成員である派遣事業者(以下「私たち」といいます。)は、私たちに所属する特定技能外国人材(以下「外国人材」といいます。)のほか、派遣先の農業経営体をはじめとした私たちが関係するビジネスパートナーなど全ての人々に対して、私たちの信念や見解を共有するために人権保護方針を作成しました。
私たちはこの方針に従って人権尊重のための適切な取組みを推進することにより、農業全体の健全な発展に寄与していくことができると考えており、本方針に則った行動は私たちの責務であると考えています。
≪人権保護方針の適用範囲≫
この人権保護方針は、私たちに所属する全ての役員及び従業員に適用されます。また、派遣先の農業経営体をはじめとした私たちが関係するビジネスパートナーに対しても、この方針をご理解の上、遵守いただくことを期待します。
第2 人権保護方針
≪国際的に認められた人権の尊重≫
普遍的な価値である基本的な人権を規定した「国際人権章典」、労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言に規定されている基本的権利に関する原則に表明されている人権ならびに日本国憲法その他、関連する法令における人権を尊重します。
≪人身取引・強制労働の防止≫
国境を越えて働く労働者において重要な課題である人身取引及び強制労働を禁止し認めず、これらを知った際は、その解決に向けて、関係機関と連携して適切な対応に努めます。
≪差別及びハラスメントの禁止・防止≫
外国人材の人権を保護し、尊重するため、人種、民族、言語、文化、宗教、性別、性的指向、生活習慣などあらゆる不合理な差別及びハラスメントを行いません。また、派遣先の農業経営体をはじめとした私たちのビジネスパートナーを含む全ての人々に対して差別及びハラスメントの禁止・防止を求めていくこととし、不合理な差別及びハラスメントが生じた場合には、問題解決と相互融和に向けた取組を行います。
≪プライバシーの尊重≫
外国人材のプライバシーの権利を尊重し、法令に従った取り扱いをすることはもちろん、すべての個人データを適切な方法で取り扱います。
≪労働条件の確保≫
外国人材の賃金、休日、労働時間又は派遣期間や派遣先での処遇について関係法令を遵守します。また、外国人材に対して労働条件を説明する際は、母国語などの言語で適切に説明するとともに相手方が理解しているかどうかを確認し、認識に齟齬がある場合は改善を図ります。
≪安全衛生環境の整備≫
外国人材の労働環境及び生活環境において、適切な衛生環境の確保と必要な安全配慮が日本人と同様に全員へ分け隔てなく行われているかどうかを確認し、不具合がある場合は改善を図ります。
≪理解の促進≫
外国人材の宗教や文化の違いによる行動について、必要があると判断した場合は派遣先の農業経営体や当該地域で説明機会を設けて理解醸成を図るとともに、外国人材に対しても日本の文化や習慣への理解を促進していきます。
第3 推進方法
≪人権DD(デューデリジェンス)≫
私たちは、 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」 (ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議(令和4年9月)策定)に基づき、それぞれが人権に対する負の影響を特定・評価し、負の影響を防止・軽減するための措置を講じます。
≪是正・救済≫
私たちの事業活動により、看過し難い人権への負の影響を引き起こし、又は助長していることが明らかになった場合には、人権への負の影響を受けた外国人材等のステークホルダーの視点に立ち、謝罪、原状回復、金銭的又は非金銭的な補償、再発防止プログラムの構築・表明などの適切な手続きによりその是正・救済を行います。
また、外国人材等のステークホルダーが人権に関する相談・通報ができる相談体制を整備します。
≪ステークホルダーとの対話≫
私たちは、人権侵害を受ける可能性のある外国人材やビジネスパートナー等のステークホルダーと密接な対話を図っていきます。対話を通じて、人権に対する負の影響の把握と改善を行い、信頼関係を構築し、人権尊重の取組の深化に努めます。
≪人権保護方針の理解促進≫
人権保護方針の理解促進と定着のため、私たちに所属する全ての役員及び従業員に周知し、教育を実施するとともに、私たちが関係するビジネスパートナー等への啓発を継続的に行います。
令和6年4月 24 日決定
令和6年8月1日改定
「特定技能派遣事業者コンソーシアム」規約
(名称)
第1条 本会は、特定技能派遣事業者コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
(目的)
第2条 農業分野で特定技能外国人の派遣を認められた労働者派遣事業者が、 相互に研鑽し合い、諸課題への対応を行っていくことにより、農業経営者、農業関連事業者、外国人等からの信頼と賛同を得て、業界全体のイメージ向上、企業価値拡大を目指すとともに、農業全体の発展へ寄与することができるよう、 活動を行う。特に、 企業活動による人権侵害
について企業の責任に関する国際的な議論が活発となっていることを踏まえ、人権方針の策定・実行を中心に、派遣外国人材のキャリアアップに向けた仕組みづくり等を通じて事業者の自発的な成長と発展を促進する。
(構成員)
第3条 コンソーシアムは、 農業分野の特定技能外国人の派遣を認められた労働者派遣事業者であって、コンソーシアムが策定する人権方針に賛同し、実行する者を構成員とする。
2 一般社団法人全国農業会議所はオブザーバーとして参加する。
(活動)
第4条 コンソーシアムは、第1条の目的及び「行動指針」(別紙1)を踏まえ、次に掲げる取組について協議又は情報共有等を行う。
一 人権方針の策定及び人権デューディリジェンス(DD)に係る取組の具現化
二 一についての周知徹底と適切な実行
三 特定技能外国人材のキャリアプラン(給与アップ等)の仕組みづくり
四 コンソーシアムの共通基準(品質管理、外国人材の評価基準等)の策定
五 その他、情報や課題等の共有、協議等
(事務局)
第5条 コンソーシアムの事務は、YUIME 株式会社において処理する。
(通知および提案)
第6条 コンソーシアムが会議を行うときは、事務局から会議日の14日前までに構成員へ通知し、議事内容については、会議日の7日前までに通知するものとし、構成員から議事に関する提案がある場合は、会議日の12日前までに事務局に対してこれを行う。
(その他)
第7条 本規約の変更及び本規約に定めるもののほかコンソーシアムの組織及び運営に関し必要な事項は、事務局が主体となり、構成員と協議の上で定める。
附 則
この規約は、令和6年4月24日から施行する。
附 則
この規約改正は、令和6年8月1日から施行する。
(別紙1)
特定技能派遣事業者コンソーシアム行動指針
1 総則
農業の発展と外国人の人材育成へ寄与します
2 事業者の義務
農業分野の発展・人材育成に貢献し協調して両目的の達成を目指します
3 外国人への人材育成
教育体制と育成システムの確立を行います
4 実効性の確保
関係団体と行政機関との情報連携を促進します
5 就労環境の適正確保
安全で衛生的な働きやすい環境の提供に取り組みます
6 コンプライアンス重視
在留資格の適正な管理と保険適用を促進します
7 人権擁護
外国人材の人権を尊重しハラスメントを根絶します
全体像